「なぜ、クレストのホワイトストリップスのような過酸化水素を含む効果的な製品が日本のドラッグストアで売られていないのか?」と疑問に思う方は少なくありません。その答えは、日本の医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性を確保するための法律、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称「薬機法」にあります。この法律のもと、歯を内側から漂白する作用を持つ過酸化水素は、その効果の高さと同時に、人体への刺激や副作用のリスクも内包する成分と見なされています。そのため、日本では、過酸化水素(および過酸化尿素)を含むホワイトニング剤は、歯科医師の診断と指導のもとでのみ使用が許可される「医薬品」や「医療機器」として厳格に管理されており、誰もが自由に購入できる「化粧品」としての市販は認められていないのです。これは、消費者の安全を最優先に考えた規制です。もし、虫歯や歯周病があることに気づかずに高濃度の過酸化水素製品を使用してしまえば、激しい痛みを引き起こしたり、症状を悪化させたりする危険性があります。また、不適切な使用は歯茎に化学的な火傷を負わせる可能性も否定できません。このようなリスクを回避するため、専門家である歯科医師が口腔内の状態を正確に診断し、その監督下でのみ安全に使用が許されているのです。この見えない法的な壁の存在が、日本のオーラルケア市場と海外市場の製品ラインナップを大きく隔てている根本的な理由です。